インボイス経過措置、2026年10月から70%に——9月中にフリーランスがやっておきたい3つのこと
2026年10月1日、インボイス制度の「経過措置」が次の段階に入ります。免税事業者からの仕入れについて、取引先(発注者)が受けられる仕入税額控除の割合が80%から70%に下がる——それだけ聞くと自分には関係ない数字に見えるかもしれませんが、発注側の負担が変わるタイミングは、取引条件の話が動き出すタイミングでもあります。9月中に押さえておきたいポイントを整理しました。
経過措置のスケジュールを正確に
インボイス制度では、免税事業者との取引が制度開始と同時に不利にならないよう、仕入税額控除が段階的に縮小される経過措置が設けられています。
- 2023年10月〜2026年9月:80%控除
- 2026年10月〜2028年9月:70%控除
- 2028年10月〜2030年9月:50%控除
- 2030年10月〜2031年9月:30%控除
- 2031年10月以降:経過措置終了(控除なし)
判定の基準は、支払日や請求書の発行日ではなく、引渡し・役務提供が完了した日です。9月末をまたぐ案件では、納品や検収がいつ完了したかで適用される控除率が変わる点に注意が必要です。
免税のまま続ける場合にやっておくこと
登録しない選択を続けるなら、この変化そのものが問題になるわけではありません。ただし、発注側の負担が増える分、取引条件について相談を持ちかけられる可能性は上がります。
- 契約書・見積書に、報酬額の算定根拠(消費税相当額の扱いを含む)を明記しておく
- 取引条件の変更を打診されたときのために、やり取りを書面・メールなど記録に残す形にしておく
- 一方的な値引き通告と、双方合意のうえでの条件見直しは法的な位置づけが異なります。この論点は別記事「インボイス未登録を理由に報酬を減額されたら」で詳しく解説しています
登録を検討する場合にやっておくこと
控除率の縮小を機に登録を検討する場合は、簡易課税制度の選択届出の提出期限(原則として適用を受けたい課税期間の初日の前日まで)など、手続きに期限があるものが複数あります。判断や届出のタイミングは個々の事業状況によって異なるため、具体的な手続きは税理士または所轄の税務署に確認してください。
Crewbookでできること
Crewbookの業務委託契約テンプレートは、報酬の算定根拠や取引条件を明示した状態で契約を交わせる設計になっています。見積書・契約書・請求書を一連の流れで作成し、電子サインで確定させていくため、「いつ・どんな条件で合意したか」がそのまま記録として残ります。取引条件の見直しが話題になったときも、過去のやり取りをすぐに確認できます。
まとめ
2026年10月の変更は「80%→70%」という一段階の変化であり、その先も70%→50%→30%→終了(2031年10月)と段階的に続きます。数字だけを追うより、判定基準(引渡し・役務提供の完了日)と、自分がどちらの立場(免税のまま/登録を検討)で臨むかを先に整理しておくと、取引先との会話にも落ち着いて臨めます。
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※本記事はCrewbookが提供する情報です。自社サービスの紹介を含みます。本記事はインボイス制度に関する一般的な情報をまとめたものであり、個別の税務判断については税理士や所轄の税務署にご確認ください。記載した制度の細部は改正・運用により変わる場合があります。
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